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『上井覚兼日記』天正2年(1574)8月11日~15日条 [上井覚兼日記]

十一日、いつものとおり出仕した。今朝、入来院殿(重豊)から申し入れがあり、護摩所にて奏者の本田野州(親貞)・伊地知勘解由(重秀)・拙者の三人で承った。入来からは東鄕美作・山口筑前が使者として参った。内容は、「前に申し上げたように、諸人が(入来院氏に)野心ありと訴えたところ、罪に問われるはずが、(義久の)一言のみで身上をお助けいただきました。その上、本領を安堵していただけるとのこと、恐れ入っております。御老中から内々に拝領地を返上するようにと命じられました。しかしながら、又々申し上げ、(本領である)清色以外に格護している山田・天辰・田崎・寄田(いずれも薩摩川内市川内川南岸)の四ヶ名(この四ヶ名は拝領したもの)を全て返上したい」とのこと。すぐに(義久に)披露した。(義久の)御意は、「この四ヶ名をすべて受け取ると、所領を取り上げたくて「一ヶ条」(野心の件)を持ち出したようにみられる。形だけにして、打ち替え(代替地)を与える」とのことであった。「よし田(寄田、薩摩川内市大字寄田)は、伯囿様(島津貴久)のご判断で、海辺を少し領知すべきであろうということで下された在所なので、領有は問題ない」とのことである。この日、入来院殿(重豊)が殿中に出仕した。
 この日、川辺・鹿児の相論について(八月八日・十日条)、地頭の(平田)新左衛門尉殿(宗張)は、まったく知らなかったとのことなので、これを左馬頭殿(島津忠長)に伝えるようにとのことであった。殿中において、左馬頭殿に申し入れたところ、(忠長は)「老中から(平田への)尋問でははっきりとしたことを言わず、ただ川辺に(盗まれた)馬や人が留められている。(鹿児に)帰すか、帰すべきではないのか、「御料理」(しっかり判断)していただきたい」とのこと。なんとも扱いづらいことだと、御老中たちが語っていた。
十二日、いつものとおり出仕した。入来院殿(重豊)の仮屋に、奏者三人が同心して返事を伝えに行った。その内容は「山田・田崎・天辰・寄田の四ヶ所を返上するとのこと、このまま召し上げてしまうと、(義久が)所領を望んでいるかのようにみえる。替地を与えるつもりであること。よした(寄田)は、今までどうり与える。血判のことは、急ぎ作成するように」とのこと。血判は、一両日中の鹿児島逗留中に提出するとの返事があった。
 この日、川辺・鹿児の相論について対応しようとしたが、小野(鹿児島市小野)での(義久の)的に左馬頭殿(島津忠長)がお供していたので、実施できなかった。
 この日、平佐(薩摩川内市平佐町)の石神坊が、下人のことについて冠嶽(いちき串木野市冠嶽)への書状を依頼されたのだが、失念していて老中に伝えなかった。
十三日、出仕しなかった。石神坊の下人についての書状を、冠嶽に送った。
十四日、いつものとおり出仕した。鹿児と川辺の相論について、(義久に)披露した。同時に、新納武州(忠元、元奏者・大口地頭)と鎌田尾州(政年、牛根地頭)に相談した。「鹿児側から、盗品の馬と人が川辺に留められており、しきりに返却するよう求めているのだが、どうすべきだろうか」とこの二人に相談したところ、「盗人を射殺した上は、たとえ盗品が目の前にあったとしても帰す必要は無い。ましてや、盗品が無いのならば判断する必要がないにもかかわらず、左馬頭殿(忠長)が何が何でも返却を求めるのは、無理がある」とのこと。この二人の意見を(義久に)披露して、また左馬頭殿にも伝えたのだが、先日と同じ御返事であった。
 この日、川辺・鹿児の相論を伊地知重秀と拙者とで(義久の)御前で披露したところ、ついでに上意があった。平田宮内少輔が牛根(垂水市牛根麓)への移動(召移)が決まっていたが、彼の親である安房介は、伯囿様(島津貴久)に毒を盛ったとの話が、事実かどうか不明であるが、下々では噂されている。そうした状況で、彼を宮内少輔を牛根に召移し、少しであっても扶持を与えた場合、諸人(世間)は、(義久が)親の受けた仕打ちを忘れてしまったのかなどと判断しては困るので、彼の召移は認めない、とのことであった。
十五日、いつものとおり出仕した。川上上野守殿(久隅)が藺牟田地頭役辞任の意向を示した。なんどもなおも(地頭役を)お願いしたいと(義久は)仰った。伊集院右衛門兵衛尉殿(久治、奏者ヵ)・拙者が使いとなった。(川上久隅の)返事には、「川上名字でこのような役(地頭)をつとめることは、前代未聞のことである。合戦の時は、なんとしてでも御奉公するつもりだが、いまは太平になったので、なんとか辞めさせて欲しい」と、強く仰った。

(補足・解説)
 入来院重豊の一件は、本領の清色(薩摩川内市入来町浦之名・副田)以外に拝領していた、山田(薩摩川内市永利町)・天辰(同市天辰町)・田崎(同市田崎町)・寄田(同市大字寄田)を返上することで決着したようである。これに対し、義久は、父貴久が特に宛行った東シナ海沿岸部の寄田を除き、返上を受け入れている。
 川辺地頭平田宗張と鹿児領主島津忠長の、盗人殺害・盗品返還をめぐる相論は、長期化し、かつて奏者などをつとめた新納忠元(1526~1611、49歳)、鎌田政年(1514~1583、61歳)ふたりの老臣を引っ張り出して、判例を尋ねている。窃盗事件の場合、盗人を殺害すれば、盗品は返却する必要はないというのが二人の見解であり、それで忠長を説得しようとしているが、若き忠長は納得出来ないようである。
 15日条の、川上久隅地頭職辞職願は、有名なエピソードである。川上氏は、島津本宗家5代貞久の庶長子頼久を祖とする御一家であり、かなりプライドが高い。地頭は、島津氏被官がつとめる役であり、御一家たる川上氏がつとめる役ではないというのが、辞職理由である。実際は、御一家であっても、樺山氏や喜入氏など地頭を兼務するケースは既にあり、久隅のわがままのようにも思えるが、久隅の父昌久は、島津奥州家勝久を失脚させるきっかけを作り、誅殺された人物であり、久隅自身も軍事指揮にかけては大きな功績を残している重鎮である。義久としては対応に苦慮したであろう。
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